ハローワークのゐろは【就職促進給付】

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就職促進給付について

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業手当」などがあります。

再就職手当について

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(45日以上)で、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(上限あり)で、基本手当日額の上限は、5,915円(60歳以上65歳未満は4,770円)となります。

就業手当について

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上(45日以上)で、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、就業日×30%×基本手当日額(上限あり)で、1日当たりの支給額上限は、1,774円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。

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