教育訓練給付(職業訓練)について
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練(職業訓練)を受講し修了した場合、教育訓練(職業訓練)施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)が支給されます。
やりたい仕事はあるが、経験や技術が乏しく採用まで至らないといった場合は、教育訓練給付金制度を活用し、職業訓練学校などへ通い勉強する事で活路を見出せる可能性が大幅に増えると思います。
支給額
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。ただし、給付金制度対応の訓練学校の場合にしか適用されませんので、教育訓練学校を選ぶ時に十分注意してください。
- 5年以上雇用保険を納めている場合
- 教育訓練(職業訓練)経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。教育訓練費用総額が50万円を超えた場合は全て20万円の支給となります。因みに・・・数年前は80%でした。
- 3年以上5年未満雇用保険を納めている場合
- 教育訓練(職業訓練)経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。教育訓練費用総額が50万円を超えた場合は全て10万円の支給となります。
支給申請手続き
支給申請手続は、教育訓練(職業訓練)を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークで下記の書類を提出することによって行います。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書(案外紛失しやすいので、受講前に渡された場合は大事に保管しておいてください)
- 身分証明書
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
- 返還金明細書(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
支給申請の時期については、教育訓練(職業訓練)の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行ってください。これを過ぎると申請が受け付けられません。
雇用保険を納めた期間についてですが、断続的(未納期間が1年以内)に納めていた場合は未納期間を除いた年月の合計が対象期間になります。
