基本手当(失業保険)申請方法
毎月の給与から雇用保険を引かれていた人が「失業保険」を手にするまでの流れを説明しています。ちょっと難しいですが頑張って理解し給付してもらいましょう。
離職したら
給与に雇用保険が引かれている場合「雇用保険被保険者証」が貰えます。事業主に申し出ないと事前にもらえない場合があるので、離職予定が無い場合でも前もって申し出ておいた方が良いでしょう。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が自宅へ届きます。ただ、申し出ないと発行してくれない企業もあるので、「雇用保険被保険者証」と合わせて申請しておきます。雇用保険被保険者離職票(-1、2)が発行されるまでに案外日数がかかりますので、前もって離職が決まっている場合などは、離職後、即発行してもらえる様に手続きを会社にお願いしておくとベターです。(失業保険を手にするまでの日数削減の為)なお、会社が離職票を発行してくれない場合や、事業主が行方不明の場合等については、管轄するハローワークにどうしたらよいか相談してください。
受給資格があるかどうか
管轄のハローワークに行き、「求職の申込み」を行った後に離職票を提出します。その際に以下の書類が必要ですので持参してください。
- 雇用保険被保険者離職票1←サンプル画像出ます
- 雇用保険被保険者離職票2←サンプル画像出ます
- 雇用保険被保険者証←サンプル画像出ます
- 写真つきの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。この時に、離職理由についても判定します。
雇用保険受給者初回説明会へ参加する
失業保険を受けられると判断された場合には雇用保険受給者初回説明会へ参加しなくてはなりません。指定の日時に「雇用保険受給資格者のしおり」・印鑑・筆記用具等を持参して必ず出席して下さい。説明会では、雇用保険の受給について重要な説明がありますので、よく聞いて制度を十分理解してください。説明会が終わると「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」を知らされます。
失業の認定
4週間に1度、自分が失業状態にあることの確認してもら為、指定された日に管轄のハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し「雇用保険受給資格者証」「求職活動計画」と一緒に提出してください。
※失業の定義は、就職しようと積極的に面接などの活動をしているのに職業に就けない状態で、以下の様な人は、失業給付を受ける事が出来ません。
- 病気やけがのために、すぐに就職できない
- 妊娠・出産・育児のため、すぐに就職できない
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要となります。
自己都合で退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されませんが、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。
失業保険が支払われる
失業と認定された日から1週間程で指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
就職できるとお祝い金が出ます
職業に就いた時点で支給残日数が多く要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されますので、忘れずに手続きしておきましょう。
