基本手当(失業保険)について
雇用保険の被保険者の方が定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配することなく再就職して頂く為に支給される失業保険の事です。
基本手当
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日の間で決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人(特定受給資格者)については一般の離職者に比べ優遇される場合があります。
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、ハローワークから訓練の受講を指示される事があります。
この場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されたり、訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されますが、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ないと出ません。
受給要件について
雇用保険の被保険者が離職して以下の条件に該当する場合、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
- 一般被保険者の場合
- 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること
- 短時間労働被保険者の場合
- 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
ハローワークで求職の申込みをしているが、本人の努力やハローワークの協力があっても職業に就くことができない「失業の状態」にある場合。 しかし、以下の様な状態にある時は基本手当を受けることができません。
- 病気やケガのため、すぐには就職できない
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
受給期間について
基本手当を受給する期間は、雇用保険を納めていた期間と年齢、離職した理由が大きくかかわります。
支給額は最高で7780円
失業保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月支払われた賃金(ボーナス除く)の合計を180で割って算出した金額のおおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は年齢ごとに上限額が決まっていて、17年8月現在は以下の通りになっています。
- 30歳未満:6370円
- 45歳未満:7075円
- 60歳未満:7780円
- 65歳未満:6781円
申請方法について
失業等給付で一番申請されている基本手当(失業保険)ですが、申請に時間がかかったり手続きが面倒だったりします。すぐに次の仕事が決まるから面倒な思いをしてまで申請したくないと申請をせず、後になって申請しなかった事を後悔するケースも稀ではありません。「給付される前に仕事を決める!」くらいの意気込みで就職・転職活動をされる事をお奨めします。
