ハローワークのゐろは【雇用継続給付】

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雇用継続給付について

雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の3つに分類されます。

高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

詳しい高年齢雇用継続給付についてはこちら

育児休業給付について

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。

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介護休業給付について

家族を介護するための休業をした場合に申請し給付してもらえる制度です。

詳しい介護休業給付についてはこちら

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