介護休業給付について
家族を介護するための休業をした場合に申請し給付してもらえる制度です。
受給対象について
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある人は、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある人が支給の対象となります。
- 介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
期間雇用者の給付について
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が介護休業を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば介護休業給付金の支給対象となります。
- 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
- 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。
支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
- 支給日数とは、休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。それ以外の支給対象期間については30日です。
- 賃金日額は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,500円を超える場合は、「賃金月額」は、424,500円となり、支給対象期間1ヶ月あたりの介護休業給付金の上限額は、169,800円となります。また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円となります。
- 各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
支給対象となる介護休業
事業所の所在地を管轄するハローワークで行ないます。
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
- 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
- 「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
- 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
- 被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が最長で93日となります。
支給申請手続きについて
事業所の所在地を管轄するハローワークで行ないます。
介護のため休業を開始する場合、休業を開始する日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しもらいます。
