育児休業給付について
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。
支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6ヵ月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。
延長理由として認められるケース
育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合。
- 死亡したとき
- 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
- 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
- 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
支給申請手続について
事業所の所在地を管轄するハローワークで行ないます。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出して下さい。
支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。
この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
また、期間雇用者については、「期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告」も添付してください。
育児休業基本給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後、事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請していただく必要があります。
女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。
支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。
育児休業が終了した後に6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日までに支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
- 子が1歳に達する日以降最初に提出する際
- 子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際
支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、(2)の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類
- 世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳
- 保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
