ハローワークのゐろは【失業保険の受給期間】

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基本手当(失業保険)の受給期間について

受給要件で給付対象に該当した人は以下の表に年齢と雇用保険納付期間を照らし合わせて、基本給付がどのくらい貰えるかが分かります。

倒産・解雇等で仕事を辞めざるを得なかった人

1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
30歳未満 30日 90日 120日 180日 180日
35歳未満 30日 90日 180日 210日 240日
45歳未満 30日 90日 180日 240日 270日
60歳未満 30日 180日 240日 270日 330日
65歳未満 30日 150日 180日 210日 240日

倒産について

  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
  2. 事業所において大量雇用変動の場合 (1ヶ月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
  3. 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
  4. 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

解雇について

  1. 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
  3. 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
  4. 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
  7. 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
  8. 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
  9. 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
  10. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上 となったことにより離職した者
  11. 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

倒産解雇等以外で離職した人

基本的に自己都合で離職した人です。解雇・倒産で離職した場合よりも受給日数が少なく、失業認定されてから一回目の支給までの期間が解雇・倒産が7日なのに対し3ヶ月と長くなっています。離職時に自己退職か解雇扱いかで選択できる特殊な場合は良く考えてから退職理由を決めてください。解雇であれば失業保険が給付されるまでの時間が短いですが、その後の就職の際に解雇という事が影響しないとも言い切れません。

1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
全年齢 90日 90日 90日 120日 150日

中高年の就職困難な人

1年未満 5年未満 10年未満 20年未満 20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
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