京都府のハローワーク(職安)【園部出張所】

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園部出張所(京都府)

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園部出張所
〒622-0001 京都府船井郡園部町宮町71
TEL:0771-62-0246

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園部出張所へのコメント

 失業手当てを受けながら、収入申告によって給付を受けつづけているケースにおいて、障害者の生活施設のため夜間約2hおきに体位変換を要求されている事業所の勤務が、1週2日泊まり勤務に入っている場合、通常勤務は16:30〜9:30の勤務であり22:00〜翌日7時までは、時間給200円とされているが(労監の許可を得ているかは不明)、実態は1hおきに体位変換を指示される職場であり、監視業務働あるいは、実質的に宿直とは言えないと考えるが、このような勤務をしているものが、雇用保険の受給者である場合、労働時間の計算は、貴所ではどのように認定されているのでしょうか?
 常識的に考えれば、監督署の許可を得ている前提で考えても、宿直時間の対価は得ているのですから、このような場合は、週20Hを超えて勤務している実態が存在することから見ても、現在の勤務先において雇用保険(短時間被保険者)の加入義務があるように解釈されますが、いかがなものでしょう。不正受給につながらないまでも、このようなケースは、ガイドライン等を整備しておかないと、逃げ得・貰い得
に繋がる行為を増加させる一因となると考えますが、貴所調査部門の改善を望みます。今回は固有名詞をあげませんが、亀岡市において生じている実態です。
 

投稿者 匿名 : 2006年10月19日 02:40

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